VISA SUCCESS 日本で働かれたい外国籍の方々のビザ取得のサポート!

VISAサクセス

ビザの種類について

日本で働くにあたりフルタイム(正社員)にて働くにはご自身の職歴や学歴に合わせてビザを取得する必要があります。

これからビザを取られようと思われる場合には、下記の情報を参考にして頂き、ご自身の働かれたい業界や職種にあったビザを取られて下さい。

弊社では行政書士事務所の協力を得ておりますので、ご自身に適したビザを確実にお取り頂けるようなサポートをしております。

ゆくゆくはビザの取得後に応募をして頂ける企業様の情報をアップし、そして人材紹介社を通して企業様の情報もご紹介を致します。

ビザ取得サポート料金 完全無料0円
行政書士にお支払いを頂く料金のみ

ビザ取得後

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ビザの種類について

技人国ビザ

技術・人文知識のカテゴリー:高い専門知識が必要。
ただし大学を出なくても10年以上の実務経験があればOK。(中退も可) 学校の履修内容と職務内容が関連している必要がある。

国際業務のカテゴリー:3年以上の実務経験が必要。対象となるのは翻訳通訳業務。
日本の大学を卒業していれば翻訳・通訳・語学の指導という実務経験は不要となる。
日本において 大学・短大・専門学校で専門士を取得するなどが必要。日本語学校の卒業のみは不可。給与は日本人と同額でなければいけない。

素行不良の者は対象外。転職をする際には「就労資格証明書」が必要となる。

これがない場合は在留ができないこともある。

留学ビザ→技人国ビザへ変更が可能。週28時間までアルバイトも可能。
フルタイムはNG。2週間から1か月で取得が可能。

技人国の更新→在留期間延長許可証明書、在留カードとパスポートが必要となる。

技人国(技術) プログラマーや 建築エンジニア
(情報工学:理系のみ) (建築学)

技人国(人文知識) 外国航空会社との提携業務やコンサルティング
(通訳―総合職) (経営学 高度な企業での経験)

技人国(国際業務) 語学講師(民間での指導) 教育機関の場合は
「教育」の在留資格が必要。

特定技能について

国内人材を確保する事が困難な産業分野において、一定の専門性、技能を有する
外国人を受け入れることを目的とする制度。2019年4月より受け入れが可能となった。

特定技能1号 5年まで

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する
外国人向けの在留資格

特定技能2号 更新をする限り制限なし

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

①   介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業④建設 ⑤造船・船用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁行 ⑪食料品製造業 ⑫外食業

2号に移行をするには現在、1号から移るしかない。

特定技能1号

外国人の支援が必要なためんに過去2年間に外国人の採用がない場合、登録支援機関の利用をする必要がある。そして※日本語能力試験、技能試験を突破する必要がある。海外において受験をする事もできる。

技能実習ビザからの移行も可能 3年の実習→職種との関連性がある場合には試験も免除が可能。

5年以上の滞在するために1号から2号への変更を目指す。(現在は建設、造船・船用工業分野)

※日本語能力試験 N4以上 or 国際交流基金日本語基礎テスト

技能ビザ

外国料理・調理師・スポーツ指導者・ソムリエ

分野:

1.外国料理の調理・製造 (実務経験10年以上)
2. 海外様式の建築物の建設・施工・組み立て (実務経験10年以上)
3.海外に特有な製品の製造修理 (実務経験10年以上)
4.宝石・金属。・毛皮の加工(実務経験10年以上)
5. 動物の調教 (実務経験10年以上)
6.石油採掘・地熱開発のための採掘 (実務経験10年以上)
7.航空機の操縦 (1,000時間以上の実務)
8. スポーツ指導 (実務経験3年以上)
9. ワインのソムリエ(実務経験5年以上)

在留期間 「5年」「3年」「1年」「3か月」

要件:①豊富な実務経験
②日本人と同額以上の賃金を受け取る事(料金を確認する。)

ビザに関する補足情報

・「採用理由書」内定を出した企業が外国人にどういった職務内容をさせるのか、どうしてその外国人が必要なのかを明確に記した書面

・派遣社員とし働く:職務内容が技人国ビザに即していたら可能。

・フリーランス・個人事業主として働く:技人国の取得にて可能。規模が大きくなれば経営・管理ビザ(2人以上の従業員 or 500万円の出資)への切り替えが必要

・高卒などの場合(技人国):通訳・翻訳の実務3年、その他10年でも取得が可能

・留学ビザ(新卒・第二新卒):就労ビザへの「在留資格変更許可申請」が必要。技人国ビザなどは留学生本人が入国管理局へ出頭し手続きする。もしくは「入国管理局申請取次行政書士」を持つ行政書士に依頼する。4月入社の場合、12月=2月上旬には申請を終わらせる必要がある。ビザがないのに内定を出しては意味がない。

・日本語学校の卒業のみ:就労ビザはもらえない。

・もし留学生が内定をもらえなかった場合、1年間の就職活動を目的とする「特定活動ビザ」がもらえる。

・中途採用時:職種にマッチしたビザがある必要がある。それを確認するために「就労資格証明書交付申請」を行い、技人国ビザなどを取得する。

・海外で採用を決める場合(内定後):技人国ビザを下記の方法で取得する。

①    在留資格認定証明書の申請→海外の現地日本大使館で就労ビザを取得し来日

②    短期滞在で来日→在留資格認定証明書の申請→日本で在留資格変更申請をする。

・短期滞在:韓国、台湾、欧米はノービザで短期来日OK。

・派遣社員:①外国人本人審査 ②派遣元会社の審査 ③就労先会社の審査 以上が必要となる。職種とビザ内容が同じかも重要。

・結婚生活が3年以上、子供有りの場合は、離婚後に「定住者」ビザへの変更も可能となる。

・短期滞在者→在留資格認定証明書を申請(1か月~2か月)→申請ビザの取得 母国の場合は日本大使館に上記を提出。

・アルバイト雇用→「留学ビザ」資格外活動許可があれば週に28時間まで働ける。夏休みなど長期休暇時には週に40時間まで働く事ができる。

・家族滞在ビザ→資格外活動許可があれば週に28時間まで働く事ができる。

・技人国ビザのある外国人は基本的にフルタイムのみである。アルバイトをしたければ資格外活動許可が必要となる。飲食店やコンビニエンスストアなどの単純労働はまずできない。

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