日本語が話せる英語ネイティブの外国人材を 採用してみませんか?(全員ビザ取得済み) 厚生労働省の発表によると、日本人口が減る少子化の流れが顕著になってきている今日においてこれからの社会は人手不足を改称するために「即戦力」の外国人労働者を受け入れていく事を推進していきます。ですが、その外国人人材を採用するのに最も大変な点が御社で働くその外国人人材がその職種にあった適正なビザを持っているかどうか、その確認になるかと思われます。 例①:日本語を使える外国人材に事務の仕事をしてもらいたい。 保有ビザ:特定技能2号ビザ(宿泊) 企業にて一般事務を行うためには特定技能ビザではなく、技人国ビザが必要となります。 例②:飲食の求人募集を行いたいと思います。技人国は企業要件の職種になるので永住権者以外では採用をする事はできないのだろうか? 適したビザ:永住権 or 特定技能ビザ2号(外食業) どういったビザの要件が人材を採用するうえで必要かどうかは分かり切れないものです。特定技能技能2号ビザがあれば、永住も可能です。ですので外食産業で働かれるのに永住権である必要はありません。 例③:静岡にて旅館業を営んでおります。外国人材はアルバイトにて入ってもらっていますが、ゆくゆくは旅館業の承継を考えています。そのために正社員として長期的に働いていただける外国人材を探しております。 適したビザ:特定技能2号ビザ(宿泊) 技人国ビザ:留学ビザにてアルバイトととして働く事は可能ですが、 より長期的に正社員として働く場合には特定技能ビザ(宿泊)が必要です。 サポートについて 当サイトでは、弊社と提携をしている行政書士によりビザ取得サポートをした後の適正なビザを持つ外国人材のみ企業様の求人に応募をしてくるシステムとなっております。現在ある多くの求人情報サイトにおきましては、求人数を増やすことにより、その求人サイト上の情報量を増やす事に集中しているサイトも多くございます。そのような状況にあるために、求人会社様が求人情報を掲載されましても実際の応募に至るのは一部に限られてしまいます。 当サイトでは、【飲食業で働きたい人材→特定技能2号(外食産業)】【英語講師を探している→技人国ビザ】のように御社の職種に合致をした人材のみ保有をしております。その為に、従来の外国人人材の採用よりも一歩進んだ採用をしていただける点が強みです。御社の方では、日本人の雇用時と同じような受け入れ体制をお持ち頂くだけで問題ございません。 外国人人材ビザなしのケース 同時並行で行わないといけない 入管国において御社に適したビザ申請有無※適したビザを持たない可能可能性もある 御社書類選考面接内定入社準備 弊社・外国人人材 のケース 御社の職種にマッチした人材のみ保有 日本人と同様の選考を踏むことができる ビザの種類などについては、こちらのページよりご確認下さい。 月額の掲載料 今なら4万円→2万円/月